地震と耐震基準の話

前々回の記事「耐震リフォーム」と合わせてお読みいただくことをオススメします。
https://x.gd/sYB5O

建築基準法が制定されたのは1950年。

建築基準法の第一条には、
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。

地震大国である日本。
建築基準法制定以後、マグニチュード7以上の大地震に見舞われる度に法改正が行われてきました。

今日2024年までの間、耐震基準は以下3つに分類することができます。

1.旧耐震(昭和56年5月31日までに建築された建物)
2.新耐震(1981年-2000年)
3.新耐震(2000年以降)

1度目の改正によって、
最低限必要な壁量が増え、これまでより筋交いをたくさん入れなさいとなりました。
続く2度目の改正では、
「バランスよく壁を配置し、基礎・土台・柱・梁・筋交いなどの構造材同士の接合を金物によって行うこと」とされました。
詳しくは別表1をご覧下さい。

別表1 大規模地震と建築基準法の変遷

したがって現在の耐震基準は、
「壁をバランスよく配置して、構造材同士をしっかりの接合した建物」ということになりますが、これにも「耐震等級」という、国が定める品確法の住宅性能表示制度により建物の地震に対する強さが以下のように定められています。(許容応力度計算による耐震等級とは異なります)

建築基準法の最低限の強さ以上:耐震等級1
   〃   1.25倍以上:耐震等級2
   〃    1.5倍以上:耐震等級3
※「耐震等級」とは新築の耐震性能についての考え方であり、耐震改修の「評点」とは異なりますのでご注意ください。

耐震等級の違いが、実際の地震被害にどの程度の差を生じるか、2016年の熊本地震を例にあげると別表2のようになります。

一部の施工不良の建物を除き、2000年以降の現行基準耐震等級3では2棟の半壊・一部損壊以外では無被害となっています。

今回は耐震性能をわかりやすくお伝えするために、新築基準でお話しました。日本に住んでいる以上、避けては通れない地震被害に対し、備えることの大切さを教えてくれます。
また耐震診断・耐震補強工事についても、各自治体ごとに補助金の内容が定められています。

「○○○市 耐震」などと検索すると、自治体ホームページが検索にヒットしますので、興味のある方は一度検索してみてはいかがでしょうか。

別表2 熊本地震における木造住宅の建築時期別の損傷比率(建築学会によって実施された益城町中心部における悉皆調査より)

〈参考〉
・日本木造住宅耐震事業者協同組合 大規模地震と建築基準法の変遷
・一般社団法人くまもと型住宅生産者連合会 耐震等級3のススメ

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